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退職後の安心と生きがいをサポート

医療補助

かかった医療費に対して補助金を給付する事業です。

身体障害者の方で、医療費が全額公費負担(無料)になる方はこちらではなく、
下記、療養見舞金の対象となります。

退教互だよりの掲載内容をご覧になる場合は、
下記、退教互だより 掲載内容からダウンロードしてください。

対象者

退職会員、配偶者会員、遺族会員

※ 会員の種類については、「会員の種類」のページをご覧ください。

対象外となる方
・公立学校職員互助会(現職互助会)の会員およびその被扶養者
 (再任用で働かれている方や現職教職員の被扶養者など)
フルタイム再任用者 → 現職互助会からの給付があるので
退教互へは請求できません
(現職互助会の会員となる)
臨時的任用職員
現職教職員(上記2項目含む)
の被扶養者
短時間再任用
23時間15分,19時間22分,15時間30分
→ 退教互へ請求できます

・県職員(再任用含む)およびその被扶養者
 県職互助会からの給付がある場合、退教互へは請求できません。

・身体障害者で全額公費負担の方
 医療補助は対象外ですが、療養見舞金の対象となります。

請求できる医療費

保険診療分(健康保険の対象分)のみです。

医療機関ごと 1か月ごと 外来・入院ごと の保険診療点数
(医療費通知書で請求する場合、1行ごと の医療費の総額)
および、自己負担額が下表にあてはまる場合、対象となります。

保険診療点数
(医療費の総額)
自己負担額

69才以下の方

→ 1,501点以上
(15,010円以上)
かつ 4,500円以上
70才以上の方 → 2,001点以上
(20,010円以上)
かつ
1割負担2,000円以上
2割負担4,000円以上
3割負担6,000円以上

注意点�@:請求方法に関わらない共通事項

  • 入院時の食事療養費は、対象外です。
  • 介護保険は、対象外です。
  • 装具代、接骨院・整骨院、鍼灸などの保険診療点数がでない受診分は、対象外です。
    ただし、訪問看護は対象となります。(訪問介護は対象外)
  • 交通事故による治療は、対象外です。

注意点�A:医療機関で証明をとる場合

  • 同じ医療機関の同じ月の分は合算します。
    診療科(内科や外科など)が違っても同じ医療機関であれば合算します。
    ただし、総合病院などの場合、「医科(内科や外科など)」と 「歯科(歯科や口腔外科など)」は分けて証明をとってください。合算できません。
    また、同じ薬局で、複数の病院の調剤をうけている場合、
     2025(令和7)年3月以前の受診分:病院毎に分けてます。
     2025(令和7)年4月以降の受診分:同じ月の分は全て合算します。
  • 診療分と院外薬局分の点数は合算しません(できません)。

注意点�B:医療費通知書(医療費のお知らせ)で請求する場合

  • 1行ごとの「医療費の総額」「自己負担額」が上表にあてはまる場合に対象となります。
    ただし、同年同月の同じ薬局の分は、複数行に分かれて記載されていますが、合算します。

請求方法

2つの請求方法があります。

  • 医療機関で証明をとる方法
  • 医療費通知書(医療費のお知らせ)を元に記入する方法
    ※2025(令和7)年4月受診分から請求可能
医療機関で証明をとる方法 医療費通知書(医療費のお知らせ)を元に記入する方法
メリット
  • 受診月の翌月から請求できる
  • 受診内容を自分で記入する必要がない
  • 添付書類が不要
  • 証明手数料がかからない
デメリット
  • 証明手数料がかかる
  • 通知書が届くまで請求できない
  • 受診内容を自分で記入する必要がある
  • 医療費通知書(医療費のお知らせ)のコピーを添付する必要がある

特定疾病・特定疾患・指定難病など公費助成がある場合

従来の「医療機関で証明をとる方法」で請求してください。
医療費通知書(医療費のお知らせ)では正確な自己負担額(公費助成分を除いた金額)が記載されないため。

■医療機関で証明をとる方法
  • �@必要事項を記入
    下記「記入方法」を元に上半分の「会員 記入欄」を記入する。
  • �A医療機関にて証明
    下半分の「医療機関 記入欄」を医療機関で記入(証明)してもらう。
    • 医療機関の証明に時間がかかる場合がありますので、時間に余裕をもって依頼してください。(1ヶ月以上かかる医療機関もあります)
    • 三重県外の医療機関の場合は、特例措置として領収書のコピーで対応しています。
      その場合、請求書の「会員 記入欄」のみ記入し、「医療機関 記入欄」は空欄のまま、領収書のコピーを添付してください(糊付け不要)。
  • �B退教互事務局へ郵送
    請求書を事務局へ郵送する。
    • 三重県内の医療機関の場合(医療機関の証明をとった場合)、領収書などの添付書類は不要
    • 三重県外の医療機関の場合(医療機関の証明をとらない場合)、領収書のコピーを必ず添付してください(糊付け不要)。
■医療費通知書(医療費のお知らせ)を元に記入する方法
 2025(令和7)年4月受診分から請求可能
  • �@会員情報を記入(入力)
    下記「記入方法」を元に必要事項を全て記入(入力)する。
  • �A通知書を元に受診内容を記入(入力)
    下記「記入方法」を元に対象となる受診分のみ記入(入力)する。
    • 一覧の上から順番に記入してください。医療機関ごとに分ける必要はありません。
    • 医療費通知書(医療費のお知らせ)の代わりにマイナポータルの医療費通知情報でも構いません。
  • �B退教互事務局へ郵送
    請求書に医療費通知書(医療費のお知らせ)のコピーを添えて事務局に郵送する。
    • 領収書ではありません。
    • 保険者名(健保組合名※国保の場合、市町役所名)が記載されているページも添付してください。
    • マイナポータルの医療費通知情報を添付する場合、該当の受診内容が掲載されているページだけでなく、 1ページ目(氏名記載ページ)と最後のページ(保険者名記載ページ) も必ず添付してください。

請求書の種類 と 入手方法

請求書の種類:

「請求方法」「受診時の年齢」「外来か入院か」で 8種類 に分かれます。


入手方法:

下の表よりダウンロードできます。

●パソコンで、入力してから、印刷する場合

「パソコンで入力する」をクリックし、 表示されたエクセルを「名前を付けて保存」して、ご使用ください。

●白紙を印刷してから、手書きする場合

「手書きする」をクリックして下さい。 PDFがダウンロードされます。


■医療機関で証明をとる場合の請求書
69才以下 の受診分
外来用 (証明用)

「パソコンで入力する」をクリックしてもエクセルが開かない場合、
こちらを右クリックし、 「名前を付けてリンクを保存」をクリックしてみてください。

入院用 (証明用)

「パソコンで入力する」をクリックしてもエクセルが開かない場合、
こちらを右クリックし、 「名前を付けてリンクを保存」をクリックしてみてください。

70才以上 の受診分
外来用 (証明用)

「パソコンで入力する」をクリックしてもエクセルが開かない場合、
こちらを右クリックし、 「名前を付けてリンクを保存」をクリックしてみてください。

入院用 (証明用)

「パソコンで入力する」をクリックしてもエクセルが開かない場合、
こちらを右クリックし、 「名前を付けてリンクを保存」をクリックしてみてください。

■医療費通知書(医療費のお知らせ)を元に記入する場合の請求書
69才以下 の受診分
外来用 (通知書用)

「パソコンで入力する」をクリックしてもエクセルが開かない場合、
こちらを右クリックし、 「名前を付けてリンクを保存」をクリックしてみてください。

入院用 (通知書用)

「パソコンで入力する」をクリックしてもエクセルが開かない場合、
こちらを右クリックし、 「名前を付けてリンクを保存」をクリックしてみてください。

70才以上 の受診分
外来用 (通知書用)

「パソコンで入力する」をクリックしてもエクセルが開かない場合、
こちらを右クリックし、 「名前を付けてリンクを保存」をクリックしてみてください。

入院用 (通知書用)

「パソコンで入力する」をクリックしてもエクセルが開かない場合、
こちらを右クリックし、 「名前を付けてリンクを保存」をクリックしてみてください。

  • ダウンロードできない、プリンターをお持ちでない場合、事務局へお電話いただきましたら、ご自宅へ郵送いたします。 三教組各支部の書記局にもあります。
  • コピーしてお使いいただけます。
    会員記入欄を記入してからコピーしていただくと手書きの手間が省け、大変便利です。
    白黒コピー、表面のみで結構です。
  • 印刷、コピーされる場合、A4用紙で印刷して下さい。白黒でも構いません。
    「請求書」と「説明事項」の2枚になっておりますが、請求書のみ印刷していただければ結構です。
  • 外来用は1枚で3か月分まで、入院は1枚で2か月分まで証明(記入)できます。
    対象となる月数に見合った枚数の請求書をご用意ください。
  • 70才以上の用紙は、70才になられた翌月の受診分からご使用ください。
    ただし、1日生まれの方は、その月の受診分から70才以上の請求書をお使いください。
  • 健康保険が変わられた場合、用紙も分けていただくようお願いします。
  • スマートフォンには対応していません。
    レイアウトがくずれる恐れがあるので必ずパソコンにて入力・印刷してください。
  • 旧様式(B5サイズ)は使用できません。提出されても返却します。

請求書の記入方法

会員情報の欄(請求書の上半分)

全ての請求書が共通した記入内容となります。
(「退職年月」のみ、69才以下だけの項目になります。)



受診情報の欄(請求書の下半分)
医療機関に証明をとる場合

請求書の下半分(色の付いているところ)を医療機関で証明してもらってください。
(三重県外の医療機関の場合は、特例措置として領収書のコピーで対応しています)


外来の場合(69才以下・70才以上 共通)


入院の場合(69才以下・70才以上 共通)

医療機関の方へ
  • 証明は、外来用が1枚で3か月分、入院用が1枚で2か月分までです。
    それ以上になった場合は複数枚に証明してください。
  • 保険診療点数は、各受診年月の合計点数を記入してください。
  • 証明手数料は、1枚500円(税別)で、ご協力をお願いします。
  • 加入医療保険が「その他」の場合
    健保組合の正式名称、もしくは、保険者番号を必ず記入して下さい。
  • 「保険分に対する自己負担金額」は、保険適用分の内、公費負担分(後期高齢の負担抑制経過措置も含む)や 高額療養費を除いた受診者が実際に支払った金額を記入して下さい。
  • 薬局の場合
    令和7年3月以前の受診分は、月ごと、病院ごとに分けて記入して下さい。
    令和7年4月以降の受診分は、同じ月の分は全て合算して記入して下さい。
  • 訪問看護の場合
    「保険診療点数」の欄には、保険診療分の総額(10割の金額)を記入して下さい。
    その際、「点」に二重線を引いて、「円」に書き直して下さい。
    また、「受診科」のところに「訪問看護」と記入して下さい。
  • 入院の場合
    入院期間は、各受診年月の範囲の年月日を記入してください。
    例:令和8年8月20日〜9月10日の入院における 令和8年8月分の証明
      入院期間:令和8年8月20日 〜 令和8年8月31日


医療費通知書(医療費のお知らせ)を元に記入する場合
�@医療費通知書(医療費のお知らせ)から医療補助の対象(請求できる医療費)の受診分を確認します。
  • 通知書の「区分(診療区分や入外区分など)」が空白の場合、および、 「日数」が0や空白の場合、 医療補助の対象となる受診分か判断ができませんので、この方法での請求は対象外です。 「請求できる医療費」に該当するのであれば、医療機関で証明をとる方法にて請求してください。
  • 確定申告等により後日負担割合が変わった場合、通知書には変更前の情報が掲載されています。 その場合は、「医療機関に証明をとる方法」にて請求して下さい。
  • 通知書の代わりに、マイナポータルの医療費通知情報でも受け付けます。 その場合、該当ページだけでなく、1ページ目(氏名記載ページ)と最後のページ(保険者記載ページ)も必ず 添付してください。

�A確認した受診内容を請求書の下半分(受診情報の欄)に転記します。
外来分は外来用の請求書に、入院分は入院用の請求書を使用します。



申請期限

2年弱です。

1年11か月と思っていただいた方が締め切りを過ぎずに済むかと思います。

具体的な締め切り日は、トップページ(一番最初の画面)をご覧ください。


給付額

給付額は、医療機関ごと・1か月ごと・外来入院ごと(請求書の1行ごと)の(医療機関で証明をとる方法の場合)保険診療点数 もしくは、(医療費通知書を元に記入する方法の場合)医療費の総額をもとに、各給付額表に該当する金額を給付します。

公費(後期高齢2割負担の軽減措置も含む)や 健康保険制度等から助成がある場合、最終自己負担額を給付額表の「自己負担額」の区分に当てはめ、 そこに該当する金額を給付します。

69才以下 外来 および 入院の給付額表

保険診療点数
(医療費の総額)
自 己 負 担 額 給 付 額
1,501点 〜 2,000点
(15,010円 〜 20,000円)
4,500円 〜 6,000円 1,000円
2,001点 〜 3,000点
(20,010円 〜 30,000円)
6,001円 〜 9,000円 2,000円
3,001点 〜 4,000点
(30,010円 〜 40,000円)
9,001円 〜 12,000円 5,000円
4,001点 〜 5,000点
(40,010円 〜 50,000円)
12,001円 〜 15,000円 8,000円
5,001点 〜 6,000点
(50,010円 〜 60,000円)
15,001円 〜 18,000円 11,000円
6,001点 〜 7,000点
(60,010円 〜 70,000円)
18,001円 〜 21,000円 14,000円
7,001点 〜 8,000点
(70,010円 〜 80,000円)
21,001円 〜 24,000円 17,000円
8,001点 〜
(80,010円 〜)
24,001円 〜 20,000円

※60歳誕生月の受診分までは、上記給付額表の半額を給付します。


70才以上 外来(窓口負担:1割)の給付額表

保険診療点数
(医療費の総額)
自 己 負 担 額 給 付 額
2,001点 〜 3,000点
(20,010円 〜 30,000円)
2,000円 〜 3,000円 1,000円
3,001点 〜 4,000点
(30,010円 〜 40,000円)
3,001円 〜 4,000円 1,000円
4,001点 〜 5,000点
(40,010円 〜 50,000円)
4,001円 〜 5,000円 2,000円
5,001点 〜 6,000点
(50,010円 〜 60,000円)
5,001円 〜 6,000円 2,000円
6,001点 〜 7,000点
(60,010円 〜 70,000円)
6,001円 〜 7,000円 3,000円
7,001点 〜 8,000点
(70,010円 〜 80,000円)
7,001円 〜 8,000円 4,000円
8,001点 〜
(80,010円 〜)
8,001円 〜 5,000円

70才以上 外来(窓口負担:2割)の給付額表

保険診療点数
(医療費の総額)
自 己 負 担 額 給 付 額
2,001点 〜 3,000点
(20,010円 〜 30,000円)
4,000円 〜 6,000円 1,500円
3,001点 〜 4,000点
(30,010円 〜 40,000円)
6,001円 〜 8,000円 3,000円
4,001点 〜
(40,010円 〜)
8,001円 〜 5,000円

70才以上 外来(窓口負担:3割)の給付額表

保険診療点数
(医療費の総額)
自 己 負 担 額 給 付 額
2,001点 〜 3,000点
(20,010円 〜 30,000円)
6,000円 〜 9,000円 2,000円
3,001点 〜 4,000点
(30,010円 〜 40,000円)
9,001円 〜 12,000円 5,000円
4,001点 〜
(40,010円 〜)
12,001円 〜 8,000円

70才以上 入院(窓口負担:1割)の給付額表

保険診療点数
(医療費の総額)
自 己 負 担 額 給 付 額
2,001点 〜 3,000点
(20,010円 〜 30,000円)
2,000円 〜 3,000円 1,000円
3,001点 〜 4,000点
(30,010円 〜 40,000円)
3,001円 〜 4,000円 1,000円
4,001点 〜 5,000点
(40,010円 〜 50,000円)
4,001円 〜 5,000円 2,000円
5,001点 〜 6,000点
(50,010円 〜 60,000円)
5,001円 〜 6,000円 2,000円
6,001点 〜 7,000点
(60,010円 〜 70,000円)
6,001円 〜 7,000円 3,000円
7,001点 〜 8,000点
(70,010円 〜 80,000円)
7,001円 〜 8,000円 4,000円
8,001点 〜 9,000点
(80,010円 〜 90,000円)
8,001円 〜 9,000円 5,000円
9,001点 〜 10,000点
(90,010円 〜 100,000円)
9,001円 〜 10,000円 6,000円
10,001点 〜 11,000点
(100,010円 〜 110,000円)
10,001円 〜 11,000円 7,000円
11,001点 〜 12,000点
(110,010円 〜 120,000円)
11,001円 〜 12,000円 8,000円
12,001点 〜 13,000点
(120,010円 〜 130,000円)
12,001円 〜 13,000円 9,000円
13,001点 〜
(130,010円 〜)
13,001円 〜 10,000円

70才以上 入院(窓口負担:2割)の給付額表

保険診療点数
(医療費の総額)
自 己 負 担 額 給 付 額
2,001点 〜 3,000点
(20,010円 〜 30,000円)
4,000円 〜 6,000円 1,500円
3,001点 〜 4,000点
(30,010円 〜 40,000円)
6,001円 〜 8,000円 3,000円
4,001点 〜 5,000点
(40,010円 〜 50,000円)
8,001円 〜 10,000円 5,000円
5,001点 〜 6,000点
(50,010円 〜 60,000円)
10,001円 〜 12,000円 6,000円
6,001点 〜 7,000点
(60,010円 〜 70,000円)
12,001円 〜 14,000円 8,000円
7,001点 〜
(70,010円 〜)
14,001円 〜 10,000円

70才以上 入院(窓口負担:3割)の給付額表

保険診療点数
(医療費の総額)
自 己 負 担 額 給 付 額
2,001点 〜 3,000点
(20,010円 〜 30,000円)
6,000円 〜 9,000円 2,000円
3,001点 〜 4,000点
(30,010円 〜 40,000円)
9,001円 〜 12,000円 5,000円
4,001点 〜 5,000点
(40,010円 〜 50,000円)
12,001円 〜 15,000円 8,000円
5,001点 〜 6,000点
(50,010円 〜 60,000円)
15,001円 〜 18,000円 11,000円
6,001点 〜 7,000点
(60,010円 〜 70,000円)
18,001円 〜 21,000円 14,000円
7,001点 〜 8,000点
(70,010円 〜 80,000円)
21,001円 〜 24,000円 17,000円
8,001点 〜
(80,010円 〜)
24,001円 〜 20,000円

  • 上記給付額表の自己負担額について
    自己負担額の区分は概算になります。給付額は、保険診療点数(医療費の総額)を元に決定します。 自己負担額の区分とは異なる場合がありますので、ご注意ください。


給付金の送金口座と送金日

送金口座:

教育文化会館 送金システムに登録されている口座
(百五銀行、三十三銀行、労働金庫、三重県下の農協)

特別な理由がある場合に限り、上記4行以外への送金も可能ですが、振込手数料がかかります。


送金日:

毎月締め切り日(※)までに到着した分を
翌月25日(25日が土日祝の場合、その翌日)に送金します。

 例:令和8年5月25日までに到着 → 令和8年6月25日に送金

※具体的な締め切り日については、トップページ(一番最初の画面)をご覧ください。

送金日の1週間ほど前に教育文化会館より送金通知が送付されます。
(上記「送金口座」で記載した4行以外へ送金を希望された場合、この送金通知は送付されません)


よくある質問

全般:

●交通事故の場合は対象になりますか?

→ 加害者から全額負担があった場合や、労災保険が適用された場合は、医療補助金、療養見舞金ともに対象外です。


●装具代、接骨院・整骨院、鍼灸は対象になりますか?

→ 医療補助金、療養見舞金ともに対象外です。
(「医療行為」にあたらず、保険診療点数がでないため)


●身体障がい者ですが、医療補助の対象になりますか?

→ 全額公費負担の方(福祉医療費の資格がある方)は、医療補助は、対象外ですが、 療養見舞金 の対象となります。詳しくは、療養見舞金の説明をご覧ください。


●再任用で働いていますが医療補助の対象になりますか?

→ フルタイムで働いている方など公立学校職員互助会(現職の互助会)に 加入されている方は、対象外です。
詳しくは、対象者の説明をご覧ください。


●いつの分までを請求したか忘れました。

→ お問い合わせいただきましたら、「いつ(年月)の 何点(医療点数)の分」ということは すぐ回答できますが、「どこの医療機関の分か」を調べるのに時間がかかります。 記録をとっておくか、コピーを残しておくことを強くお奨めします。 また、重複して請求された場合、対象外となり、せっかくとっていただいた医療証明が 無駄になりますので、ご注意ください。


●退職会員番号がわかりません。記載せずに提出してもよろしいですか?

→ 必ずご記入いただいてからご提出いただきますようお願いします。
現職時(再任用を除く)の職員番号です。
わからない場合、退教互事務局にお問い合わせください。


●古い請求書は使えますか?

→ B5サイズの請求書は使用することができません。提出されても返却します。


●今年70才になりますが、いつから70才以上の請求書を使うのですか?

→ 70才になられたお誕生日の翌月の受診分から70才以上の請求書をお使いください。
※1日生まれの方は、その月の受診分から70才以上の請求書をお使いください。


医療機関で証明をとる方法について:

●証明手数料の補助はありますか?

→ 請求書1枚につき500円を超えた分に関して、100円単位で補助があります。
証明手数料が600円以上かかった場合は必ず「証明料」(一番右下の欄)に記載してもらってください。
(後から証明手数料のみの補助を受けることはできません)


●保険証がかわりました。変更前と変更後の受診分を1枚の請求書に証明をとってもよろしいですか?

→ 保険証ごとに請求書を分けて証明をとってください。


●三重県外の病院を受診しました。証明をとる必要がありますか?

→ 三重県外の医療機関または薬局の場合は、特例措置として領収書のコピーで対応しています。
請求書の上半分(白い会員記入欄)のみ記入し、領収書のコピーを添付してください。(糊付け不要)
ただ、手続きが非常に煩雑となるため、「医療費通知書(医療費のお知らせ)を元に記入する方法」にて請求していただきますようご協力をお願いします。


●選定療養費は、自己負担額に含むことができますか?

→ 選定療養費は、医療補助の対象外のため、自己負担額に含めることはできません。


●病院で診察をしてもらい、目の前の薬局で薬をもらいました。診察代と薬代は合算できますか?

→ 病院と薬局で医療機関が別となるので、合算することはできません。
病院だけ、薬局だけで対象点(69才以下1,501点・70才以上2,001点)がある場合に、それぞれで証明をとってください。

例)すべて同じ月の受診分とします

A医院の診察B薬局の薬代請求対象
ケース11,400点1,000点→両方対象外(合算はできない)
ケース22,400点1,000点→A医院は対象、B薬局対象外
ケース32,400点2,100点→両方対象(それぞれで証明)


●総合病院で同じ月に科をまたいで受診しました(内科と外科など)。各科ごとに証明をとる必要がありますか?

→ 複数の科を受診された場合、同じ医療機関の同じ月であれば、合算できます。
ただし、「歯科」「口腔外科」は合算することができません。

例)すべて同じ病院の同じ月の受診分とします

ケース1内科:1,400点眼科:1,000点→2,400点の証明
合算できる
ケース2内科:1,400点口腔外科:1,000点→両方対象外
口腔外科は合算できない
ケース3内科:2,400点口腔外科:1,000点→内科のみ対象
口腔外科は合算できず、点数不足
ケース4内科:2,400点口腔外科:3,000点→両方対象
内科と口腔外科の2行に分けて証明

●同じ月に、いくつかの病院を受診し、それぞれの処方箋をすべて同じ薬局でもらいました。
薬局の証明をとるとき、すべて合算できますか?

→ 薬局の証明の場合、受診年月によって、手続きが変わってきます。
令和7年3月受診分まで:それぞれの病院分ごとでの証明となります。
また、それぞれの病院分毎に対象点(69才以下1,501点・70才以上2,001点)がないと医療補助の対象になりません。
令和7年4月受診分以降:同じ月の分は全て合算します。

例)すべて同じ薬局の同じ月の受診分とします

令和7年3月受診分までの場合
A医院B病院請求対象
ケース11,300点900点→両方対象外(ともに点数不足)
ケース22,400点1,000点→A医院のみ対象、B病院点数不足
ケース32,400点3,000点→両方対象(A医院とB病院で2行に分けて証明)
令和7年4月受診分以降の場合
A医院B病院C医院請求対象
2,500点1,300点900点→合計:4,700点(対象)

医療費通知書(医療費のお知らせ)を元に記入する方法について:

●医療費通知書(医療費のお知らせ)はコピーを提出してもよろしいですか?

→ コピーしたもので構いません。不鮮明な場合は返却します。
また、原本を提出されてもお返ししませんので、ご注意ください。


●医療費通知書(医療費のお知らせ)のコピーは、該当箇所のページだけでよろしいですか?

→ 該当箇所のページだけで構いません。
ただし、そのページに保険者名(健保組合名※国保の場合、市町役所名)が記載されていない場合、 保険者名が記載されているページ(おそらく表面)もコピーして添付してください。


●医療費通知書(医療費のお知らせ)ではなく、領収書でもよろしいですか?

→ 領収書では対応しておりません。領収書を添付された場合は返却します。


●医療費通知書(医療費のお知らせ)ではなく、マイナポータルの医療費通知情報でもよろしいですか?

→ マイナポータルの医療費通知情報で構いません。 ただし、1ページ目(氏名記載ページ)と最後のページ(保険者名記載ページ)も必ず添付してください。


●一部公費負担がありますが、医療費通知書(医療費のお知らせ)を元に記入する方法で請求してもよろしいですか?

→ 申し訳ございませんが、一部公費負担がある場合、通知書に正確な自己負担額が記載されないため、 医療機関で証明をとる方法にて請求していただきますようお願いします。 補助金給付後に一部公費負担があることが発覚した場合、差額を戻入していただくことになります。



療養見舞金

身体障害者の方で、医療費が全額公費負担(無料)になる方は、医療補助を受けることはできませんが、療養見舞金の対象となります。

医療機関・薬局ごと 1か月ごと の保険診療点数が30,000点以上ある場合、3,000円を給付します。

請求方法は、医療補助と同様です。


退教互だより 掲載内容

退教互だより6月号にて毎年、最新情報を掲載しています。

掲載内容ついては、退教互だよりをご確認ください。

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