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退職後の安心と生きがいをサポート

指定宿泊施設利用補助

指定宿泊施設利用補助とは

宿泊施設をご利用の際、宿泊代金を一部補助する事業です。

利用方法

@宿泊施設の予約を取る。
A退教互へ電話して承認番号をとり、
 「申請書・利用券」の送付を依頼する。
 ※利用券一枚毎に承認番号が必要です。また利用までに必ず承認番号を受けて下さい。
 郵便事情により郵送に時間がかかります。
 ご利用の10日前までにご連絡いただくようにお願いします。

B自分で「申請書・利用券」に記入後、
 「申請書」は退教互に郵送する。
C「利用券」はチェックイン時にフロントに提出する。

対象者

「退職会員」「配偶者会員」「遺族会員」

利用回数

退職(遺族)会員1人につき年度内2回

※プラザ洞津は年度内10回まで利用可能
※2001年度からの新規退職の配偶者会員は(掛金の改正を行ったため)年度内2回利用可能

補助額

利用1回につき、 2,000円

利用できる施設

上記メニュー「施設一覧」より利用できる施設の一覧を閲覧できます。
また、「退教互だより」3月号(保存版)にも一覧表を掲載していますので、ご覧下さい。

利用券の提出

チェックインの際に提出

利用取消しの場合

承認番号を受けた後に利用を取消す場合は、「利用券」に
"キャンセル"と朱書きして退教互事務局まで返送して ください。

注意事項

申請書は承認番号を記入後、すぐに退教互事務局まで郵送して下さい。

退教互への電話は必ず開局時間(月〜金曜日の8:45〜17:00)にして下さい。(祝日除く)

「申請書・利用券」が足りない場合は、退教互事務局までご連絡下さい。

再任用フルタイムの方の「宿泊利用券」との併用不可について

1回の宿泊利用において、公立学校職員互助会発行の「プラザ洞津 宿泊利用券」(2,000円補助)と「退教互 指定宿泊施設利用券」(2,000円補助)を同時に利用することはできません。(利用券の併用は不可)

旅行会社や宿泊サイトから予約の場合

当会の利用券は使用できないことがありますので、ご注意ください。
使用できるかどうかは、旅行会社もしくは宿泊施設へお問い合わせください。