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退職後の安心と生きがいをサポート

医療補助

かかった医療費に対して一部補助させていただく事業です。

もくじ

身体障害者の方で、医療費が全額公費負担(無料)になる方はこちらではなく、
下記、療養見舞金の対象となります。

退教互だよりの掲載内容をご覧になる場合は、
下記、退教互だより 掲載内容からダウンロードしてください。

対象者

退職会員、配偶者会員、遺族会員(※)
※遺族会員:退職会員が亡くなられた後の配偶者会員


対象外となる方
・公立学校職員互助会(現職互助会)の会員およびその被扶養者
 (再任用で働かれている方や現職教職員の被扶養者など)
フルタイム再任用者 現職互助会からの
給付があるので
退教互へは請求できません
(現職互助会の会員となる)
臨時的任用職員
現職教職員(上記2項目含む)
の被扶養者
短時間再任用
(23時間15分)
(19時間22分)
(15時間30分)
退教互へ請求できます

・三重県職員(再任用含む)およびその被扶養者
 県職互助会からの給付があるため、退教互へは請求できません。

請求できる医療費

保険診療分(健康保険の対象分)のみです。

医療機関ごと 薬局ごと 1か月ごと の保険診療点数 および
自己負担額が下表に当てはまる場合、対象となります。

保険診療
点数
自己負担額

69才以下の方

1,501点以上 かつ 4,500円以上
70才以上の方 2,001点以上 かつ
1割負担
の方
2割負担
の方
3割負担
の方
2,000円
以上
4,000円
以上
6,000円
以上
  • 同じ医療機関の同じ月の分は合算します。
    科(内科や外科など)が違っても同じ医療機関であれば合算します。
    ただし、総合病院などの場合、「医科(内科や外科など)」と 「歯科(歯科や口腔外科など)」は分けて証明をとってください。合算できません。
    また、同じ薬局で、複数の病院の調剤をうけている場合、病院毎に 分けて証明をとってください。合算できません。
  • 診療分と院外薬局分の点数は合算しません(できません)。
  • 装具代、接骨院・整骨院、鍼灸などの受診分は、対象外です。
    (診療点数が出ないため、事務が煩雑になり、処理が困難なため)

請求方法

  • @請求書を入手
    下記「請求書の種類 と 入手方法」をご覧になり、対象の請求書を入手してください。
  • A必要事項を記入(入力)
    下記「記入例」を元に上半分の色の付いていないところ「会員 記入欄」のみ記入(入力)してください。
  • B病院・薬局にて証明
    下半分の色の付いているところ「医療機関 記入欄」を病院または薬局で証明してもらってください。
    • 医療機関の証明に時間がかかる場合がありますので、時間に余裕をもって依頼してください。(1ヶ月以上かかる病院もあります)
    • 三重 県外 の医療機関・薬局の場合は、特例措置として領収書のコピーで対応しています。
      その場合、請求書の「会員 記入欄」のみ記入し、「医療機関 記入欄」は空欄のまま、領収書のコピーを添付してください(糊付け不要)。
  • C退教互事務局へ郵送
    毎月締め切り日までに到着した分を翌月25日(25日が土日祝の場合、翌月曜日)に送金します。

     例:令和5年8月25日までに到着 → 令和5年9月25日に送金

    具体的な締め切り日は、トップページ(一番最初の画面)をご覧ください。

請求書の種類 と 入手方法

受診者の年齢と外来か入院かで下表の通り4種類に分かれます。

下の表よりダウンロードできます。

■会員記入欄を パソコンで入力 してから印刷する方は、
 「パソコンで入力する方」をクリックし、
 表示されたエクセルを「名前を付けて保存」してください。
 ※読み取り専用で表示されているため、表示されたエクセルを
  そのまま上書き保存できません。

■白紙を印刷してから会員記入欄を 手書き する方は、
 「手書きする方」をクリックして下さい。

ダウンロードのできない方、プリンターをお持ちでない方
 事務局へお電話いただきましたら、ご自宅へ郵送いたします。
 もしくは、三教組各支部の書記局にあります。

コピーしてお使いいただけます。
 会員記入欄を記入してからコピーしていただくと手書きの手間が省け、
 大変便利です。白黒コピー、表面のみで結構です。

  • 印刷、コピーされる場合、A4用紙で印刷して下さい。白黒でも構いません。
    「請求書」と「説明書」の2枚になっておりますが、請求書のみ印刷していただければ結構です。
  • 外来用は1枚で3か月分まで、入院は1枚で2か月分まで証明できます。
    証明を依頼する月数に見合った請求書の枚数を用意してください。
  • 70才以上の用紙は、70才になられた翌月の受診分からご使用ください。
    1日生まれの方は、その月の受診分から70才以上の請求書をお使いください。
  • 健康保険が変わられた場合、用紙も分けていただくようお願いします。

スマートフォンには対応していません。
レイアウトがくずれる恐れがあるので必ずパソコンにて入力・印刷してください。

旧様式(B5サイズ)は使用できません。
必ず新様式(A4サイズ)を使用して下さい。

種類様式ダウンロードファイルの選択
69








70









請求書の記入方法

(画像をクリックすると別画面で拡大表示します)

会員 記入欄

●上半分 白いところ(全ての用紙 共通)



●裏面 下部(69才以下のみ)




医療機関の証明欄

請求書の下半分(色の付いているところ)を医療機関または薬局で証明してもらってください。
(三重県外の医療機関または薬局の場合は、特例措置として領収書のコピーで対応しています)


69才以下 外来の場合(下半分が黄色)

公費にて一部助成を受けている場合、必ず自己負担金額も記入してもらってください



69才以下 入院の場合(下半分が水色)

必ず自己負担金額も記入してもらってください



70才以上 外来の場合(下半分がピンク色)

公費にて一部助成を受けている場合 (令和4年10月より1割から2割へ変更された後期高齢者医療制度の経過措置も含む)必ず自己負担金額も記入してもらってください



70才以上 入院の場合(下半分が薄緑色)

必ず自己負担金額も記入してもらってください



医療機関の方へ

  • 証明は、外来用が1枚で3か月分、入院用が1枚で2か月分までです。
    それ以上になった場合は複数枚に証明してください。
  • 保険診療点数は、各受診年月の合計点数を記入してください。
  • 証明手数料は、1枚500円(税別)で、ご協力をお願いします。
  • 薬局の場合
    同じ月に複数の病院の分がある場合、合算せず、各病院分ごとに行を分けて証明してください。
    その際、69才以下の場合、1,501点未満のもの、70才以上の場合、2,001点未満のものは対象外となるので記入しなくて結構です。
    また、「受診科」のところに病院名を記入していただきますようお願いします。
  • 訪問看護の場合
    「保険診療点数」の欄には、保険診療分の10割の金額を証明してください。
    その際、「点」に二重線を引いて、「円」に書き直してください。
    また、「受診科」のところに「訪問看護」と記入していただきますようお願いします。
  • 入院の場合
    入院期間は、各受診年月の範囲の年月日を記入してください。
    例:令和5年8月20日〜9月10日の入院における 令和5年8月分の証明
      入院期間:令和5年8月20日 〜 令和5年8月31日



申請期限

約2年です。

1年11か月と思っていただいた方が締め切りを過ぎずに手続きができると思います。

具体的な締め切り日は、トップページ(一番最初の画面)をご覧ください。


給付額

医療機関・薬局ごと 1か月ごと の保険診療点数に応じた補助額を
69才以下の方と70才以上の方で分けて設定しています。

公費にて一部助成を受けている場合 (令和4年10月より1割から2割へ変更された後期高齢者医療制度の経過措置も含む)や 附加給付がある健康保険組合にご加入の場合、その分を除いて補助します。
詳しくは給付額の一番最後の注意事項をご覧下さい。

69才以下 外来 および 入院の給付額表

2023(令和5)年4月以降の受診分

点 数 区 分給 付 額
1,501点 〜 2,000点1,000円
2,001点 〜 3,000点2,000円
3,001点 〜 4,000点5,000円
4,001点 〜 5,000点8,000円
5,001点 〜 6,000点11,000円
6,001点 〜 7,000点14,000円
7,001点 〜 8,000点17,000円
8,001点以上20,000円

※60歳誕生月の受診分までは、上記給付額表の半額を給付します。

2023(令和5)年3月までの受診分

点 数 区 分給 付 額
1,501点 〜 2,000点1,000円
2,001点 〜 3,000点2,000円
3,001点 〜 4,000点5,000円
4,001点 〜 5,000点8,000円
5,001点 〜 6,000点11,000円
6,001点 〜 7,000点14,000円
7,001点 〜 8,000点17,000円
8,001点 〜 9,000点20,000円
9,001点 〜 10,000点23,000円
10,001点 〜 11,000点26,000円
11,001点 〜 12,000点29,000円
12,001点 〜 13,000点32,000円
13,001点以上35,000円

70才以上 外来の給付額表

2023(令和5)年4月以降の受診分

点 数 区 分 窓口負担
1割
の給付額
窓口負担
2割
の給付額
窓口負担
3割
の給付額
2,001点 〜 3,000点 1,000円 1,500円 2,000円
3,001点 〜 4,000点 1,000円 3,000円 5,000円
4,001点 〜 5,000点 2,000円 5,000円 8,000円
5,001点 〜 6,000点 2,000円 5,000円 8,000円
6,001点 〜 7,000点 3,000円 5,000円 8,000円
7,001点 〜 8,000点 4,000円 5,000円 8,000円
8,001点以上 5,000円 5,000円 8,000円

2023(令和5)年3月までの受診分

点 数 区 分 窓口負担
1割
の給付額
窓口負担
2割
の給付額
窓口負担
3割
の給付額
2,001点 〜 3,000点 1,000円 1,500円 2,000円
3,001点 〜 4,000点 1,000円 3,000円 5,000円
4,001点 〜 5,000点 2,000円 5,000円 8,000円
5,001点 〜 6,000点 2,000円 6,000円 11,000円
6,001点 〜 7,000点 3,000円 6,000円 14,000円
7,001点 〜 8,000点 4,000円 6,000円 17,000円
8,001点 〜 9,000点 5,000円 6,000円 20,000円
9,001点以上 6,000円 6,000円 20,000円

70才以上 入院の給付額表

2023(令和5)年4月以降の受診分

点 数 区 分 窓口負担
1割
の給付額
窓口負担
2割
の給付額
窓口負担
3割
の給付額
2,001点 〜 3,000点 1,000円 1,500円 2,000円
3,001点 〜 4,000点 1,000円 3,000円 5,000円
4,001点 〜 5,000点 2,000円 5,000円 8,000円
5,001点 〜 6,000点 2,000円 6,000円 11,000円
6,001点 〜 7,000点 3,000円 8,000円 14,000円
7,001点 〜 8,000点 4,000円 10,000円 17,000円
8,001点 〜 9,000点 5,000円 10,000円 20,000円
9,001点 〜 10,000点 6,000円 10,000円 20,000円
10,001点 〜 11,000点 7,000円 10,000円 20,000円
11,001点 〜 12,000点 8,000円 10,000円 20,000円
12,001点 〜 13,000点 9,000円 10,000円 20,000円
13,001点以上 10,000円 10,000円 20,000円

2023(令和5)年3月までの受診分

点 数 区 分 窓口負担
1割
の給付額
窓口負担
2割
の給付額
窓口負担
3割
の給付額
2,001点 〜 3,000点 1,000円 1,500円 2,000円
3,001点 〜 4,000点 1,000円 3,000円 5,000円
4,001点 〜 5,000点 2,000円 5,000円 8,000円
5,001点 〜 6,000点 2,000円 6,000円 11,000円
6,001点 〜 7,000点 3,000円 8,000円 14,000円
7,001点 〜 8,000点 4,000円 10,000円 17,000円
8,001点 〜 9,000点 5,000円 12,000円 20,000円
9,001点 〜 10,000点 6,000円 14,000円 23,000円
10,001点 〜 11,000点 7,000円 16,000円 26,000円
11,001点 〜 12,000点 8,000円 18,000円 29,000円
12,001点 〜 13,000点 9,000円 20,000円 32,000円
13,001点 〜 14,000点 10,000円 20,000円 35,000円
14,001点 〜 15,000点 11,000円 20,000円 35,000円
15,001点 〜 16,000点 12,000円 20,000円 35,000円
16,001点 〜 17,000点 13,000円 20,000円 35,000円
17,001点 〜 18,000点 14,000円 20,000円 35,000円
18,001点 〜 19,000点 15,000円 20,000円 35,000円
19,001点 〜 20,000点 16,000円 20,000円 35,000円
20,001点 〜 21,000点 17,000円 20,000円 35,000円
21,001点 〜 22,000点 18,000円 20,000円 35,000円
22,001点 〜 23,000点 19,000円 20,000円 35,000円
23,001点以上 20,000円 20,000円 35,000円

  • 公費にて一部助成 を受けている場合、
    (令和4年10月より1割から2割へ変更された後期高齢者医療制度の経過措置も含む)
    保険診療点数に関わらず、自己負担金額を換算した点数を元に補助します。

    例)特定疾病により5,000円以上の保険診療費に対して公費助成がある場合
    5,000円を点数に換算します。
    (69才以下の場合、3で割る。70才以上の場合、窓口負担割合で割る)

      69才以下の場合 5000 ÷ 3 = 1,666点となり、その点を給付額表に当てはめて、 給付額は、1,000円 となります。

  • 附加給付がある健康保険組合 にご加入の場合、
    その分を除いて補助します。

    例)20,000円以上の保険診療費に対して補助がある健康保険組合に加入している場合

      もし、窓口負担額が 28,500円 ならば
    28,500 - 20,000 = 8,500円 が健康保険組合から給付されます。
    最終自己負担額は 20,000円 となり、
    これを3割負担の点数に換算すると 6,666点となります。
    もし69才以下の方とすると、その給付額表に当てはめて、
    給付額は、14,000円 となります。



給付金の送金口座と送金日

送金口座:

教育文化会館 送金システムに登録されている口座
(百五銀行、三十三銀行、労働金庫、農協)

特別な理由がある場合に限り、上記4行以外への送金も可能ですが、
振込手数料がかかります。


送金日:

毎月締め切り日(※)までに到着した分を
翌月25日(25日が土日祝の場合、翌月曜日)に送金します。

 例:令和5年8月25日までに到着 → 令和5年9月25日に送金

※締め切り日については、トップページ(一番最初の画面)をご覧ください。

送金日の1週間ほど前に教育文化会館より送金通知が送付されます。
(上記「送金口座」で記載した4行以外へ送金を希望された場合、
 この送金通知も送付されません)


よくある質問

交通事故の場合は対象になりますか?

→ 医療補助金、療養見舞金ともに対象外です。


証明手数料の補助はありますか?

→ 請求書1枚につき500円を超えた分に関して、100円単位で補助があります。
証明手数料が600円以上かかった場合は必ず「証明料」(一番右下の欄)に記載してもらってください。
(後から証明手数料のみの補助を受けることはできません)


身体障がい者ですが、医療補助の対象になりますか?

→ 全額公費負担の方(福祉医療費の資格がある方)は、医療補助は、対象外ですが、 療養見舞金 の対象となります。詳しくは、療養見舞金の説明をご覧ください。


退職会員番号がわかりません。記載せずに提出してもよろしいですか?

→ 必ずご記入いただいてからご提出いただきますようお願いします。
現職時(再任用を除く)の職員番号です。
わからない場合、退教互事務局にお問い合わせください。


再任用で働いていますが医療補助の対象になりますか?

→ フルタイムで働いている方など公立学校職員互助会(現職の互助会)に 加入されている方は、対象外です。
詳しくは、対象者の説明をご覧ください。


●いつの分までを請求したか忘れました。

→ お問い合わせいただきましたら、「いつ(年月)の 何点(医療点数)の分」ということは すぐ回答できますが、「どこの医療機関の分か」を調べるのに時間がかかります。 記録をとっておくか、コピーを残しておくことを強くお奨めします。 また、重複して請求された場合、対象外となり、せっかくとっていただいた医療証明が 無駄になりますので、ご注意ください。


●今年70才になりますが、いつから70才以上の請求書を使うのですか?

→ 70才になられたお誕生日の翌月の受診分から70才以上の請求書をお使いください。
※1日生まれの方は、その月の受診分から70才以上の請求書をお使いください。


古い請求書は使えますか?

→ B5サイズの請求書は使用することができません。新しい請求書(A4サイズ)を使用して下さい。


三重県外の病院を受診しました。証明をとる必要がありますか?

→ 三重県外の医療機関または薬局の場合は、特例措置として領収書のコピーで対応しています。
請求書の上半分(白い会員記入欄)のみ記入し、領収書のコピーを添付してください。(糊付け不要)
ただ、あまりにも領収書が多くなる場合は、三重県外の医療機関であっても証明をとっていただくと助かります。
また、多枚数(10枚以上)同時に提出されますと、手続きが非常に煩雑となるため、分けて提出していただきますようご協力をお願いします。


●病院で診察をしてもらい、目の前の薬局で薬をもらいました。診察代と薬代は合算できますか?

→ 病院と薬局で医療機関が別となるので、合算することはできません。
病院だけ、薬局だけで対象点(69才以下1,501点・70才以上2,001点)がある場合に、それぞれで証明をとってください。

例)すべて同じ月の受診分とします

A医院の診察B薬局の薬代請求対象
ケース11,400点1,000点両方対象外
(合算はできない)
ケース22,400点1,000点A医院は対象
B薬局対象外
ケース32,400点2,100点両方対象
(それぞれで証明)

●総合病院で同じ月に科をまたいで受診しました(内科と外科など)。各科ごとに証明をとる必要がありますか?

→ 複数の科を受診された場合、同じ医療機関の同じ月であれば、合算できます。
ただし、「歯科」「口腔外科」は合算することができません。

例)すべて同じ病院の同じ月の受診分とします

ケース1内科:1,400点眼科:1,000点2,400点の証明
合算できる
ケース2内科:1,400点口腔外科:1,000点両方対象外
口腔外科は合算できない
ケース3内科:2,400点口腔外科:1,000点内科のみ対象
口腔外科は合算できず、点数不足
ケース4内科:2,400点口腔外科:3,000点両方対象
内科と口腔外科の2行に分けて証明

●同じ月に、いくつかの病院を受診し、それぞれの処方箋をすべて同じ薬局にして薬をもらいました。
薬局の証明をとるとき、すべて合算できますか?

→ 薬局の証明の場合、同じ月であっても複数の病院分を合算することはできません。それぞれの病院分での証明となります。
また、それぞれの病院分毎に対象点(69才以下1,501点・70才以上2,001点)がないと医療補助の対象になりません。

例)すべて同じ薬局の同じ月の受診分とします

A医院B医院請求対象
ケース11,400点1,000点両方対象外
(ともに点数不足)
ケース22,400点1,000点A医院のみ対象
B病院点数不足
ケース32,400点3,000点両方対象
(A医院とB病院で
2行に分けて証明)

療養見舞金

身体障害者の方で、医療費が全額公費負担(無料)になる方はこちら
医療補助を受けることはできませんが、療養見舞金の対象となります。

医療機関・薬局ごと 1か月ごと の保険診療点数が30,000点以上ある場合、
3,000円を給付します。

請求方法は、医療補助と同様です。


退教互だより 掲載内容

退教互だより6月号にて毎年、最新情報を掲載しています。

掲載内容ついては、退教互だよりをご確認ください。