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一般財団法人への移行について

退教互は「財団法人」から「一般財団法人」へ移行しました

 退教互は、平成25年4月1日から「一般財団法人三重県退職教職員互助会」となりました。
 平成20年12月1日に公益法人関連三法が施行され、全国の旧民法34条で位置づけられていた公益財団法人は、平成25年11月30日までに「@新たな公益財団法人として認定される」、「A一般財団法人として認可される」、「B解散する」のいずれかの選択を迫られました。
 退教互は、会員からの会費を収入として、会員のための事業を主たる事業としている共益団体です。事業支出の二分の一以上を広く公益のために支出することが義務づけられる新たな公益財団法人への認可は極めて困難なことから、理事会で一般財団法人への移行を決定しました。
 退教互の事業の大きな柱である「医療補助金」等の共済事業は、当初、「財団法人は公益から外れると保険業法が適用される」ということで大幅な見直しが想定されました。各県の教職員互助団体は、その協議体である全国教職員互助団体協議会(全教互)に結集し、「財団法人という名称であっても会員のための共益団体であること」「共済制度は民間の保険と本質的に異なること」等を粘り強く金融庁へ訴え続けました。その結果、「一般財団法人でも一定の条件を満たせば保険業法の適用除外とする」という方向が打ち出されました。現職会員向けの「貸付事業」も、貸金業法の適用除外となり、これまで通り継続できることとなりました。
 2月に移行認可の申請を行い、3月の認定等審議会で一般財団法人への移行が認可されました。そして4月1日に新たに一般財団法人として法務局に登記をしました。会員向けの事業は、ほぼこれまで通り継続できることとなりましたが、変わる部分もあります。おもなものを下の表にまとめました。

変更点

項 目 財団法人(移行前) 一般財団法人(移行後)
根拠となる法律 旧民法34条 一般財団法人法
課税の種類 非課税団体
 収益事業以外は非課税
非営利法人(共益型法人)
 会費や過去の寄付金には非課税
 利子や配当金に源泉課税される
団体の最高規約 「寄附行為」 「定款」
 評議員会の位置づけ 理事会の諮問機関  議決機関 
団体の代表権  各理事  定款で定められた代表理事 
会議の成立(委任状)  委任状は有効  理事会、評議員会とも委任状は無効
(過半数の出席が必要) 
団体の指導・監督
(主務官庁) 
県教育委員会  準則主義
(移行認可の権限は三重県知事)